男女共同参画社会基本法 (平成十一年法律第七十八号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000078
我が国においては、
日本国憲法
に
個人の尊重
と
法の下の平等
がうたわれ、
男女平等
の実現に向けた様々な取組が、
国際社会
における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
一方、
少子高齢化
の進展、
国内経済活動
の成熟化等我が国の
社会経済情勢
の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその
人権
を尊重しつつ責任も分かち合い、
性別
にかかわりなく、その
個性
と
能力
を十分に発揮することができる
男女共同参画社会
の実現は、緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ、
男女共同参画社会
の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、
男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
ここに、
男女共同参画社会
の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって
国
、
地方公共団体
及び
国民
の
男女共同参画社会
の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この
法律
を制定する。